1963-03-13 第43回国会 衆議院 商工委員会 第16号 そうすると、特別に鉱業法等で規定がなければ、民法の無主物先取ですか、だれも持っていないものは、先に探した者が勝ちだ、こうした観念で、探した者にくると思う。ところが、それが他人の所有権に属する土地であったら、どうなるか、この辺の問題が少しわからなくなるのですが、どういうようになりますか。ともかく国有地で、そして地質調査所がやったときには、これは問題ないと思うのです。 田中武夫